労基法第72条
訓練中の未成年者は、有給が12日からになるペン
職業訓練の特例を受ける未成年者の有給休暇は、最初の10日が12日に読みかえられるペン。かわりに6年以上の20日は8日と読みかえるペン。
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第七十条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第三十九条の規定の適用については、同条第一項中「十労働日」とあるのは「十二労働日」と、同条第二項の表六年以上の項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。
職業訓練の特例を受ける未成年者の有給休暇は、最初の10日が12日に読みかえられるペン。かわりに6年以上の20日は8日と読みかえるペン。
第七十条の規定に基づく厚生労働省令の適用を受ける未成年者についての第三十九条の規定の適用については、同条第一項中「十労働日」とあるのは「十二労働日」と、同条第二項の表六年以上の項中「十労働日」とあるのは「八労働日」とする。