労基法第115条
給料の時効は5年(当分は3年)ペン
賃金の請求権は使えるときから5年、災害補償その他の請求権は2年で時効になるペン。
- 2020年に2年から5年に伸びたペン。ただし当分のあいだは3年という経過措置が続いているペン
- 未払い残業代を請求するなら、時効が来る前に動くペン
- 有給休暇の時効は2年ペン
ほんとうの条文を見るペン
この法律の規定による賃金の請求権はこれを行使することができる時から五年間、この法律の規定による災害補償その他の請求権(賃金の請求権を除く。)はこれを行使することができる時から二年間行わない場合においては、時効によつて消滅する。